医療法施行規則 第12条の6
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第12条の6
登録分析機関は、特定機能病院又は事故等報告病院から、第12条の規定により、事故等報告書の提出があつたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、事故等分析事業を行わなければならない。
2 登録分析機関は、公正に事故等分析事業を実施しなければならない。
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医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第12条の6
登録分析機関は、特定機能病院又は事故等報告病院から、第12条の規定により、事故等報告書の提出があつたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、事故等分析事業を行わなければならない。
2 登録分析機関は、公正に事故等分析事業を実施しなければならない。