医療法施行規則 第12条の11
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第12条の11
厚生労働大臣は、登録分析機関が第12条の4第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録分析機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行規則の全文・目次ページへ →
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第12条の11
厚生労働大臣は、登録分析機関が第12条の4第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録分析機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。