医療法施行規則 第12条の12
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第12条の12
厚生労働大臣は、登録分析機関が第12条の6の規定に違反していると認めるときは、当該登録分析機関に対し、事故等分析事業を行うべきこと又は事故等分析事業の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。
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医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第12条の12
厚生労働大臣は、登録分析機関が第12条の6の規定に違反していると認めるときは、当該登録分析機関に対し、事故等分析事業を行うべきこと又は事故等分析事業の実施方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置を採るべきことを命ずることができる。