医療法施行規則 第12条の13
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第12条の13
厚生労働大臣は、登録分析機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて事故等分析事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 一第12条の3第1号又は第3号に該当するに至つたとき。 二第12条の7から第12条の9まで、第12条の10第1項又は次条の規定に違反したとき。 三正当な理由がないのに、第12条の10第2項各号の規定による請求を拒んだとき。 四第12条の11又は第12条の12の規定による命令に違反したとき。 五不正の手段により第12条の登録を受けたとき。
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