医療法施行規則 第41条
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第41条
法第26条の規定により厚生労働大臣が命ずる医療監視員は、医療に関する法規及び病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設の管理について相当の知識を有する者でなければならない。
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医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第41条
法第26条の規定により厚生労働大臣が命ずる医療監視員は、医療に関する法規及び病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設の管理について相当の知識を有する者でなければならない。