医療法施行規則 第42条
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第42条
医療監視員が立入検査をした場合には病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設の構造設備の改善、管理等について必要な事項の指導を行うものとする。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行規則の全文・目次ページへ →
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第42条
医療監視員が立入検査をした場合には病院、診療所、助産所又はオンライン診療受診施設の構造設備の改善、管理等について必要な事項の指導を行うものとする。