医療法施行規則 第43条の3

(大都市の特例)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第43条の3 (大都市の特例)

令第5条の23の規定により地方自治法第252条の19第1項の指定都市が医療に関する事務を処理する場合においては、第1条の14第1項、第3項から第6項まで及び第8項から第11項まで、第3条第1項、第7条から第9条まで、第9条の15の2、第23条、第48条の2、第50条、第51条の2、第52条の2、第53条の2、第54条の2並びに第55条の2中「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第19条第2項及び第3項、第21条、第21条の2第2項及び第3項、第21条の4、第52条の2第2項、第53条の2第2項、第54条の2第2項並びに第55条の2第2項中「都道府県」とあるのは「指定都市」と、第22条の4の2中「都道府県の」とあるのは「指定都市の」と、「都道府県知事」とあるのは「指定都市の市長」と、第52条の2第1項の規定により読み替えて適用される第52条、第53条の2第1項の規定により読み替えて適用される第53条、第54条の2第1項の規定により読み替えて適用される第54条及び第55条の2第1項の規定により読み替えて適用される第55条中「都道府県が」とあるのは「指定都市が」と読み替えるものとする。

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