医療法施行規則 第43条の4

(権限の委任)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第43条の4 (権限の委任)

法第75条第1項及び令第5条の24第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第2号から第4号までに掲げる権限を自ら行うことを妨げない。 一法第12条の3に規定する権限 二法第25条第3項及び第4項に規定する権限 三法第26条第1項に規定する権限 四法第74条第1項に規定する権限

2 法第75条第2項及び令第5条の24第2項の規定により、前項第1号から第3号までに掲げる権限のうち地方厚生支局の管轄区域に係るものは、地方厚生支局長に委任する。

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