医療法施行規則 第1条の7
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第1条の7
法第6条の4第1項第5号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一推定される入院期間 二病院又は診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項
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医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第1条の7
法第6条の4第1項第5号に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。 一推定される入院期間 二病院又は診療所の管理者が患者への適切な医療の提供のために必要と判断する事項