医療法施行規則 第1条の9の5
(歯科医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第1条の9の5 (歯科医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法)
第1条の9の2の2第1項の規定は、令第3条の2第1項第2号ロの規定により歯科と同号ロ(1)及び(2)に定める事項とを組み合わせる場合について準用する。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行規則の全文・目次ページへ →
(歯科医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第1条の9の5 (歯科医業に関する診療科名の名称に係る組み合わせの方法)
第1条の9の2の2第1項の規定は、令第3条の2第1項第2号ロの規定により歯科と同号ロ(1)及び(2)に定める事項とを組み合わせる場合について準用する。