医療法施行規則 第1条の10
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第1条の10
法第6条の6第1項の規定による診療科名として麻酔科(麻酔の実施に係る診療科名をいう。以下同じ。)につき同項の許可を受けようとする医師は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。 一申請者の氏名、住所、生年月日、略歴、医籍の登録番号及び医籍の登録年月日 二申請者の従事先の名称、診療科名及び役職又は地位 三次に掲げる麻酔の実施に係る業務(以下「麻酔業務」という。)に関する経歴
2 厚生労働大臣は、前項の申請書の提出があつた場合において、当該医師が次の各号のいずれかの基準を満たしていると認めるときは、法第6条の6第1項の許可を与えるものとする。 一医師免許を受けた後、麻酔の実施に関して十分な修練(麻酔指導医の実地の指導の下に専ら麻酔の実施に関する医業を行うことをいう。以下同じ。)を行うことのできる病院又は診療所において、二年以上修練をしたこと。 二医師免許を受けた後、二年以上麻酔の業務に従事し、かつ、麻酔の実施を主に担当する医師として気管への挿管による全身麻酔を三百症例以上実施した経験を有していること。
3 厚生労働大臣は、前項の許可を与えるのに必要と認めるときには、当該医師に対し、当該医師が麻酔を実施した患者に関し、次の各号に掲げる書類の提出を求めることができる。 一麻酔記録 二手術記録 三その他必要な書類
4 前項第1号の麻酔記録には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。 一麻酔を実施した医師の氏名 二手術を行つた医師の氏名 三患者の氏名等麻酔記録をそれぞれ識別できる情報 四麻酔を実施した日 五麻酔の実施を開始した時刻及び終了した時刻 六麻酔の方法 七行つた手術の術式 八麻酔に使用した薬剤の名称及び量 九血圧その他の患者の身体状況に関する記録
5 第3項第2号の手術記録には、次に掲げる事項が記載されていなければならない。 一手術を行つた医師の氏名 二患者の氏名等手術記録をそれぞれ識別できる情報 三手術を行つた日 四手術を開始した時刻及び終了した時刻 五行つた手術の術式 六病名
6 法第6条の6第1項の規定による診療科として麻酔科につき同項の許可を受けようとする医師は、第1項の申請書の提出に当たつて必要な場合には、当該医師が現に従事し、又は過去に従事していた病院又は診療所に対し、第3項各号に掲げる書類の提供を求めることができる。