医療法施行規則 第1条の13の3

(指定の基準)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第1条の13の3 (指定の基準)

次の各号のいずれかに該当する者は、法第6条の15第1項の指定を受けることができない。 一法又は法に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者 二法第6条の26第1項の規定により法第6条の15第1項の指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者 三役員のうちに前二号のいずれかに該当する者がある者

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行規則の全文・目次ページへ →