医療法施行規則 第31条の3の2
(法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条の二の厚生労働省令で定める措置)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第31条の3の2 (法第四十六条の三の六において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第四十七条の二の厚生労働省令で定める措置)
法第46条の3の6において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第47条の2に規定する厚生労働省令で定めるものは、医療法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法のうち、インターネットに接続された自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分に記録され、又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。第33条の2の9第1項第3号及び第33条の16において同じ。)を使用するものによる措置とする。
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