医療法施行規則 第31条の5

(一人又は二人の理事を置く場合の認可の申請)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第31条の5 (一人又は二人の理事を置く場合の認可の申請)

法第46条の5第1項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一当該医療法人の開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の数 二常時勤務する医師又は歯科医師の数 三理事を一人又は二人にする理由

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