医療法施行規則 第31条の5の3

(医師又は歯科医師でない理事のうちから理事長を選出する場合の認可の申請)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第31条の5の3 (医師又は歯科医師でない理事のうちから理事長を選出する場合の認可の申請)

法第46条の6第1項ただし書の規定による認可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。 一当該理事の住所及び氏名 二理事長を医師又は歯科医師でない理事のうちから選出する理由

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