医療法施行規則 第31条の4の3

(評議員に関する規定の準用)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第31条の4の3 (評議員に関する規定の準用)

第31条の3の6の規定は、医療法人の役員について準用する。この場合において、同条中「第46条の4第2項第2号」とあるのは「第46条の5第5項において準用する法第46条の4第2項第2号」と、「評議員」とあるのは「役員」と読み替えるものとする。

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