医療法施行規則 第33条の9

(申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第33条の9 (申込みをしようとする者に対する通知を要しない場合)

法第54条の7において読み替えて準用する会社法第677条第4項に規定する厚生労働省令で定める場合は、次に掲げる場合であつて、社会医療法人が同条第1項の申込みをしようとする者に対して同項各号に掲げる事項を提供している場合とする。 一当該社会医療法人が金融商品取引法(昭和二十三年法律第25号)の規定に基づき目論見書に記載すべき事項を電磁的方法(法第54条の7において読み替えて準用する会社法第677条第3項に規定する電磁的方法をいう。以下この章において同じ。)により提供している場合 二当該社会医療法人が外国の法令に基づき目論見書その他これに相当する書面その他の資料を提供している場合

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