医療法施行規則 第33条の2

(法第五十一条第二項の厚生労働省令で定める基準に該当する者)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第33条の2 (法第五十一条第二項の厚生労働省令で定める基準に該当する者)

法第51条第2項の厚生労働省令で定める基準に該当する者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。 一最終会計年度(事業報告書等につき法第51条第6項の承認を受けた直近の会計年度をいう。以下この号及び次号並びに第38条の4において同じ。)に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が五十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が七十億円以上である医療法人 二最終会計年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が二十億円以上又は最終会計年度に係る損益計算書の事業収益の部に計上した額の合計額が十億円以上である社会医療法人 三社会医療法人債発行法人である社会医療法人

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