医療法施行規則 第33条の2の9

(公告方法)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第33条の2の9 (公告方法)

法第51条の3第1項に規定する医療法人は、同項の規定による公告の方法として、次に掲げる方法のいずれかを定めることができる。 一官報に掲載する方法 二時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法 三電子公告(公告方法のうち、電磁的方法により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、インターネットに接続された自動公衆送信装置を使用するものによる措置を採る方法をいう。以下同じ。)

2 法第51条の3第2項に規定する厚生労働省令で定める方法は、前項第1号又は第2号に掲げる方法とする。

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