医療法施行規則 第33条の2の10

(電子公告の公告期間)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第33条の2の10 (電子公告の公告期間)

医療法人が電子公告により公告をする場合には、法第51条の3第1項の貸借対照表及び損益計算書について、法第51条の2第3項の承認をした社員総会又は同条第5項において読み替えて準用する同条第3項の承認をした評議員会の終結の日後三年を経過する日までの間、継続して電子公告による公告をしなければならない。

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