医療法施行規則 第33条の2の12

(事業報告書等の届出等)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第33条の2の12 (事業報告書等の届出等)

法第52条第1項の規定による届出は、次に掲げる方法のいずれかにより行わなければならない。 一電磁的方法を利用して自ら及び当該届出を受けるべき都道府県知事が同一の情報を閲覧することができる状態に置く措置を講ずる方法 二書面の提出

2 前項第1号の措置は、独立行政法人福祉医療機構法(平成十四年法律第166号)第12条第1項第11号に規定する情報システムに法第52条第1項各号に掲げる書類に記載された事項を内容とする情報を記録する措置であつて、同項の規定により届出をすべき医療法人が、自ら及び当該届出を受けるべき都道府県知事が当該情報を記録し、かつ、閲覧することができる方式に従つて行うものとする。

3 第1項第1号の措置が講じられたときは、前項の情報システムへの記録がされた時に法第52条第1項の規定による届出を受けるべき都道府県知事に到達したものとみなす。

4 第1項第2号に規定する方法による届出を行う場合には、法第52条第1項各号に掲げる書類(第33条第1項第1号に規定する書類については、法第42条の2第1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類、第30条の35の3第1項第1号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第2項に規定する保有する資産の明細表に限る。)には、副本を添付しなければならない。

5 法第52条第2項の閲覧は、同条第1項の届出に係る書類(第33条第1項第1号に規定する書類については、法第42条の2第1項第5号の要件に該当する旨を説明する書類、第30条の35の3第1項第1号ニに規定する支給の基準を定めた書類及び同条第2項に規定する保有する資産の明細表に限る。)であつて過去三年間に届け出られた書類について、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

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