医療法施行規則 第33条の6
(社会医療法人債管理者を設置することを要しない場合)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第33条の6 (社会医療法人債管理者を設置することを要しない場合)
法第54条の5に規定する厚生労働省令で定める場合は、ある種類(法第54条の4第1号に規定する種類をいう。以下この条において同じ。)の社会医療法人債の総額を当該種類の各社会医療法人債の金額の最低額で除して得た数が五十を下回る場合とする。
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