医療法施行規則 第33条の11
(電子署名)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第33条の11 (電子署名)
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第682条第3項及び第695条第3項に規定する厚生労働省令で定める署名又は記名押印に代わる措置は、電子署名とする。
2 前項に規定する「電子署名」とは、電磁的記録(法第54条の7において読み替えて準用する会社法第682条第1項に規定する電磁的記録をいう。以下この章において同じ。)に記録することができる情報について行われる措置であつて、次の要件のいずれにも該当するものをいう。 一当該情報が当該措置を行つた者の作成に係るものであることを示すためのものであること。 二当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行規則の全文・目次ページへ →