医療法施行規則 第33条の13
(電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第33条の13 (電磁的記録に記録された事項を表示する方法)
法第54条の7において読み替えて準用する会社法第684条第2項第2号、第731条第3項第2号及び第735条の2第3項第2号に規定する厚生労働省令で定める方法は、これらの規定の電磁的記録に記録された事項を紙面又は映像面に表示する方法とする。
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