医療法施行規則 第39条の2の13
(地域医療連携推進法人の社員)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第39条の2の13 (地域医療連携推進法人の社員)
法第70条第1項及び第70条の3第1項第8号に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者であつて、営利を目的としないものとする。 一法第70条第1項各号に規定する者であつて、参加法人等になることを希望しないもの 二医療連携推進区域において、大学その他の医療従事者の養成に関係する機関を開設する者 三医療連携推進区域において、医療に関する業務を行う地方公共団体その他当該一般社団法人が実施する法第70条第1項に規定する医療連携推進業務(以下単に「医療連携推進業務」という。)に関する業務を行う者
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