医療法施行規則 第39条の2の4

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第39条の2の4

統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を用いて行つた研究、教育又は事業等が終了したときは、遅滞なく、当該研究の成果、教育内容の概要又は事業等内容の概要その他の統計成果物を利用した実績に関する事項を記載した利用実績報告書を厚生労働大臣に提出するものとする。

2 統計成果物の提供を受けた委託申出者は、当該統計成果物を第39条の2第1項第8号の利用目的以外の目的のために自ら利用し、又は提供してはならない。ただし、厚生労働大臣の同意を得たとき又は前条第1項第1号の場合において当該統計成果物を用いて行つた研究の終了後に当該統計成果物が公表されたときは、この限りでない。

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