医療法施行規則 第39条の22

(医療法人の計算に関する規定の準用)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第39条の22 (医療法人の計算に関する規定の準用)

前章第四節(第32条の5、第32条の6第2号ロ、第33条第1項第1号及び第2号並びに第2項、第33条の2、第33条の2の7第2項並びに第33条の2の8を除く。)の規定は、地域医療連携推進法人の計算について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

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