医療法施行規則 第39条の19

(医療連携推進業務の用に供するものである旨の表示の方法)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第39条の19 (医療連携推進業務の用に供するものである旨の表示の方法)

法第70条の9において読み替えて準用する公益認定法第18条第7号に規定する厚生労働省令で定める方法は、財産目録、貸借対照表又はその附属明細表において、財産の勘定科目をその他の財産の勘定科目と区分して表示する方法とする。

2 継続して医療連携推進業務の用に供するために保有している財産以外の財産については、前項の方法による表示をすることができない。

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