医療法施行規則 第32条の2

(法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項の厚生労働省令で定める財産上の利益)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第32条の2 (法第四十七条の二第一項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第百十三条第四項の厚生労働省令で定める財産上の利益)

法第47条の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第113条第4項(法第47条の2第1項において読み替えて準用する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第114条第5項及び第115条第5項において準用する場合を含む。)の厚生労働省令で定める財産上の利益は、次に掲げるものとする。 一退職慰労金 二当該理事が当該医療法人の職員を兼ねていたときは、当該職員としての退職手当のうち当該理事を兼ねていた期間の職務執行の対価である部分 三前二号に掲げるものの性質を有する財産上の利益

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