医療法施行規則 第35条の7

(法第六十条の二第三号の厚生労働省令で定める事項)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第35条の7 (法第六十条の二第三号の厚生労働省令で定める事項)

法第60条の2第3号の厚生労働省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一吸収分割医療法人(法第60条の2第1号に規定する吸収分割医療法人をいう。以下この目において同じ。)及び吸収分割承継医療法人(法第60条に規定する吸収分割承継医療法人をいう。以下この目において同じ。)の吸収分割(同条に規定する吸収分割をいう。以下この款において同じ。)後二年間の事業計画又はその要旨 二吸収分割がその効力を生ずる日

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行規則の全文・目次ページへ →