医療法施行規則 第35条の5
(吸収合併に関する規定の準用)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第35条の5 (吸収合併に関する規定の準用)
第35条の2及び第35条の3の規定は、医療法人が新設合併をする場合について準用する。この場合において、第35条の2第1項中「第58条の2第4項」とあるのは「第59条の2において読み替えて準用する法第58条の2第4項」と、同項第2号中「第58条の2第1項」とあるのは「第59条の2において読み替えて準用する法第58条の2第1項」と、同項第3号中「吸収合併契約書」とあるのは「新設合併契約書」と、同項第4号中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合併設立医療法人(法第59条第2号に規定する新設合併設立医療法人をいう。第7号及び次項において同じ。)」と、同項第5号中「吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人(法第58条に規定する吸収合併消滅医療法人」とあるのは「新設合併消滅医療法人(法第59条第1号に規定する新設合併消滅医療法人」と、同項第6号中「吸収合併存続医療法人及び吸収合併消滅医療法人」とあるのは「新設合併消滅医療法人」と、同項第7号及び同条第2項中「吸収合併存続医療法人」とあるのは「新設合併設立医療法人」と、第35条の3中「第58条の3第2項」とあるのは「第59条の2において読み替えて準用する法第58条の3第2項」と読み替えるものとする。
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