医療法施行規則 第35条の11
(吸収分割に関する規定の準用)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第35条の11 (吸収分割に関する規定の準用)
第35条の8及び第35条の9の規定は、医療法人が新設分割をする場合について準用する。この場合において、第35条の8中「第60条の3第4項」とあるのは「第61条の3において読み替えて準用する法第60条の3第4項」と、同条第2号中「第60条の3第1項」とあるのは「第61条の3において読み替えて準用する法第60条の3第1項」と、同条第3号中「吸収分割契約書」とあるのは「新設分割計画」と、同条第4号中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医療法人(法第61条の2第3号に規定する新設分割医療法人をいう。次号から第7号までにおいて同じ。)」と、「吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割設立医療法人(同条第1号に規定する新設分割設立医療法人をいう。第7号において同じ。)」と、同条第5号及び第6号中「吸収分割医療法人及び吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割医療法人」と、同条第7号中「吸収分割医療法人」とあるのは「新設分割医療法人」と、「吸収分割承継医療法人」とあるのは「新設分割設立医療法人」と、第35条の9中「第60条の4第2項」とあるのは「第61条の3において読み替えて準用する法第60条の4第2項」と読み替えるものとする。
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