医療法施行規則 第38条

(医療法人台帳の記載事項)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第38条 (医療法人台帳の記載事項)

令第5条の11第1項の医療法人台帳に記載しなければならない事項は、次のとおりとする。 一名称 二事務所の所在地 三理事長の氏名 四開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の名称及び所在地 五法第42条各号に掲げる業務を行う場合はその業務 六設立認可年月日及び設立登記年月日 七設立認可当時の資産 八役員に関する事項 九法第42条の2第1項の収益業務を行う場合はその業務 十その他必要な事項

2 前項各号の記載事項に変更を生じたときは、都道府県知事は、遅滞なく訂正しなければならない。

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