医療法施行規則 第30条の33の3

(法第三十条の十三第一項第一号の厚生労働省令で定める日)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の33の3 (法第三十条の十三第一項第一号の厚生労働省令で定める日)

法第30条の13第1項第1号の厚生労働省令で定める日は、同項の規定による報告(第30条の33の6及び第30条の33の9において「医療機関機能等報告」という。)を行う日の属する年の七月一日とする。

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