医療法施行規則 第30条の33の9

(法第三十条の十五第一項の厚生労働省令で定める場合等)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の33の9 (法第三十条の十五第一項の厚生労働省令で定める場合等)

法第30条の15第1項の厚生労働省令で定める場合は、医療機関機能等報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる場合とする。

2 法第30条の15第1項の厚生労働省令で定める事項は、当該医療機関機能等報告に係る基準日病床機能と基準日後病床機能とが異なる理由及び当該基準日後病床機能の具体的な内容とする。

3 法第30条の15第4項の厚生労働省令で定めるときは、次のとおりとする。 一法第30条の15第2項の協議の場における協議が調わないとき。 二法第30条の15第2項の規定により都道府県知事から求めがあつた報告病院等の開設者又は管理者が同項の協議の場に参加しないことその他の理由により当該協議の場における協議を行うことが困難であると認められるとき。

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