医療法施行規則 第30条の33の2の2

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の33の2の2

法第30条の12の2第1項の規定による登録を受けた同項に規定する災害・感染症医療業務従事者は、前条第2項各号(第5号を除く。)に掲げる事項に変更を生じたときは、三十日以内に当該事項の変更を厚生労働大臣に届け出なければならない。

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