医療法施行規則 第30条の33の17
(都道府県知事による確認結果の公表)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の33の17 (都道府県知事による確認結果の公表)
都道府県知事は、法第30条の18の4第3項の規定により、前条第2項に規定する確認を行つた結果についてインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。
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(都道府県知事による確認結果の公表)
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第30条の33の17 (都道府県知事による確認結果の公表)
都道府県知事は、法第30条の18の4第3項の規定により、前条第2項に規定する確認を行つた結果についてインターネットの利用その他適切な方法により公表するものとする。