医療法施行規則 第30条の33の19

(かかりつけ医機能報告の公表)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の33の19 (かかりつけ医機能報告の公表)

都道府県知事は、法第30条の18の4第7項において準用する法第30条の13第4項の規定により、法第30条の18の4第1項及び第4項の規定により報告された事項について、インターネットの利用その他適切な方法により公表しなければならない。

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