医療法施行規則 第30条の33の15
(かかりつけ医機能報告)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の33の15 (かかりつけ医機能報告)
法第30条の18の4第1項に規定する厚生労働省令で定める病院又は診療所は、次に掲げるもの以外の病院又は診療所(以下「かかりつけ医機能報告対象病院等」という。)とする。 一特定機能病院 二歯科医業のみを行う病院又は診療所 三刑事施設、少年院若しくは少年鑑別所又は入国者収容所若しくは地方出入国在留管理局の中に設けられた病院又は診療所 四皇室用財産である病院又は診療所
2 法第30条の18の4第1項に規定する厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。 一慢性の疾患を有する高齢者 二障害者 三障害児 四医療的ケア児 五難病患者 六前各号に掲げる者のほか継続的な医療を要する者
3 法第30条の18の4第1項の規定による都道府県知事への報告(以下「かかりつけ医機能報告」という。)は、当該都道府県知事が定める方法により、別表第八第二の項、第四の項及び第六の項に掲げる事項について、一年に一回、一月一日から三月三十一日までの間に行うものとする。
4 法第30条の18の4第1項第1号に規定する厚生労働省令で定めるもの、同項第2号に規定する厚生労働省令で定めるもの、同項第3号の厚生労働省令で定める相互の連携及び同項第4号の厚生労働省令で定める事項は別表第八のとおりとする。
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