医療法施行規則 第30条の39
(持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の39 (持分の定めのある医療法人から持分の定めのない医療法人への移行)
社団である医療法人で持分の定めのあるものは、定款を変更して、社団である医療法人で持分の定めのないものに移行することができる。
2 社団である医療法人で持分の定めのないものは、社団である医療法人で持分の定めのあるものへ移行できないものとする。
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