医療法施行規則 第30条の35の3

(社会医療法人の認定要件)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の35の3 (社会医療法人の認定要件)

法第42条の2第1項第6号に規定する公的な運営に関する厚生労働省令で定める要件は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。 一当該医療法人の運営について、次のいずれにも該当すること。 二当該医療法人の事業について、次のいずれにも該当すること。

2 前項第1号トに規定する遊休財産額は、当該医療法人の業務のために現に使用されておらず、かつ、引き続き使用されることが見込まれない財産の価額の合計額として、直近に終了した会計年度の貸借対照表に計上する当該医療法人の保有する資産の総額から次に掲げる資産のうち保有する資産の明細表に記載されたものの帳簿価額の合計額を控除した額に、純資産の額(貸借対照表上の資産の額から負債の額を控除して得た額をいう。以下同じ。)の資産の総額に対する割合を乗じて得た額とする。 一当該医療法人が開設する病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院の業務の用に供する財産 二法第42条各号に規定する業務の用に供する財産 三法第42条の2第1項に規定する収益業務の用に供する財産 四前三号の業務を行うために保有する財産(前三号に掲げる財産を除く。) 五第1号から第3号までに定める業務を行うための財産の取得又は改良に充てるために保有する資金 六将来の特定の事業(定款又は寄附行為に定められた事業に限る。)の実施のために特別に支出する費用に係る支出に充てるために保有する資金

3 第1項第2号ロに規定する医療保健業務は、病院、診療所、介護老人保健施設及び介護医療院の業務並びに法第42条各号に掲げる業務(医業その他これに類する業務、介護サービスに係る業務及び障害福祉サービス等に係る業務に限る。)とする。

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