医療法施行規則 第30条の36の2

(法第四十二条の三第一項の厚生労働省令で定める事由)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の36の2 (法第四十二条の三第一項の厚生労働省令で定める事由)

法第42条の3第1項に規定する厚生労働省令で定める事由は、天災、人口の著しい減少その他の法第42条の2第1項第5号ハに掲げる要件を欠くに至つたことにつき当該医療法人の責めに帰することができないやむを得ない事情があると都道府県知事が認めるものとする。

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