医療法施行規則 第30条の27の2

(厚生労働大臣による情報提供の求め)

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第30条の27の2 (厚生労働大臣による情報提供の求め)

厚生労働大臣は、法第30条の3の2第1項又は第2項の規定により、法第30条の13第2項に規定する医療機関機能等報告対象病院等(以下「医療機関機能等報告対象病院等」という。)の開設者若しくは管理者又は法第30条の18の2第1項に規定する外来機能報告対象病院等(第30条の33の11第1項及び第30条の33の13において「外来機能報告対象病院等」という。)若しくは法第30条の18の3第1項に規定する無床診療所(第30条の33の11第1項及び第30条の33の13において「無床診療所」という。)の開設者若しくは管理者に対し、第30条の33の6第2項又は第30条の33の11第2項に規定する受託者(以下これらをこの条において「受託者」という。)を経由して、第30条の33の6第2項若しくは第30条の33の11第2項に規定するファイル等に記録する方法又は第30条の33の6第3項若しくは第30条の33の11第3項に規定するレセプト情報による方法により受託者に報告された情報の提供を求めるものとする。

2 厚生労働大臣は、法第30条の3の2第3項の規定により、法第30条の18の4第1項に規定するかかりつけ医機能報告対象病院等の開設者又は管理者に対し、都道府県知事を経由して、第30条の33の15第3項に規定する方法により都道府県知事に報告された情報の提供を求めるものとする。

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