医療法施行規則 第30条の28の6
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の28の6
法第30条の4第2項第11号ハの厚生労働省令で定める方法は、同項第15号に規定する区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の受療率その他の要素を勘案した上で、当該区域において診療に従事する医師の数を当該区域に住所を有する者の数で除して算定する方法とする。
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医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の28の6
法第30条の4第2項第11号ハの厚生労働省令で定める方法は、同項第15号に規定する区域に住所を有する者に係る性別及び年齢階級別の受療率その他の要素を勘案した上で、当該区域において診療に従事する医師の数を当該区域に住所を有する者の数で除して算定する方法とする。