医療法施行規則 第30条の16
(管理区域)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の16 (管理区域)
病院又は診療所の管理者は、病院又は診療所内における管理区域に、管理区域である旨を示す標識を付さなければならない。
2 病院又は診療所の管理者は、前項の管理区域内に人がみだりに立ち入らないような措置を講じなければならない。
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行規則の全文・目次ページへ →
(管理区域)
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の16 (管理区域)
病院又は診療所の管理者は、病院又は診療所内における管理区域に、管理区域である旨を示す標識を付さなければならない。
2 病院又は診療所の管理者は、前項の管理区域内に人がみだりに立ち入らないような措置を講じなければならない。