医療法施行規則 第30条の14の3
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第30条の14の3
廃棄物詰替施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。 一地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 二建築基準法第2条第1号に規定する建築物又は同条第4号に規定する居室がある場合には、その主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 三次の表の上欄に掲げる実効線量をそれぞれ同表の下欄に掲げる実効線量限度以下とするために必要な遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。 四医療用放射性汚染物で密封されていないものの詰替をする場合には、第30条の11第1項第4号ロに掲げる要件を満たす詰替作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。 五管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。 六放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
2 廃棄物貯蔵施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。 一地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 二第30条の9第3号本文に掲げる要件を満たす貯蔵室又は同条第4号本文に掲げる要件を満たす貯蔵箱を設け、それぞれ貯蔵室又は貯蔵箱である旨を示す標識を付すること。 三前項第3号に掲げる要件を満たす遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。 四次に掲げる要件を満たす医療用放射性汚染物を入れる貯蔵容器を備えること。 五貯蔵室又は貯蔵箱の扉、ふた等外部に通ずる部分には、かぎその他の閉鎖のための設備又は器具を設けること。 六管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。 七放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
3 前条第1項に掲げる廃棄施設の位置、構造及び設備に係る技術上の基準は、次のとおりとする。 一地崩れ及び浸水のおそれの少ない場所に設けること。 二主要構造部等は、耐火構造又は不燃材料を用いた構造とすること。 三第1項第3号に掲げる要件を満たす遮蔽壁その他の遮蔽物を設けること。 四液体状又は気体状の医療用放射性汚染物を廃棄する場合には、第30条の11第1項第2号に掲げる要件を満たす排水設備又は同項第3号に掲げる要件を満たす排気設備を設けること。 五医療用放射性汚染物を焼却する場合には、第30条の11第1項第3号に掲げる要件を満たす排気設備、同項第4号イに掲げる要件を満たす焼却炉、同号ロに掲げる要件を満たす廃棄作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。 六医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する場合には、次に掲げる要件を満たす固型化処理設備(粉砕装置、圧縮装置、混合装置、詰込装置等医療用放射性汚染物をコンクリートその他の固型化材料により固型化する設備をいう。)を設けるほか、第30条の11第1項第3号に掲げる要件を満たす排気設備、同項第4号ロに掲げる要件を満たす廃棄作業室及び同号ハに掲げる要件を満たす汚染検査室を設けること。 七医療用放射性汚染物を保管廃棄する場合には、次に掲げる要件を満たす保管廃棄設備を設けること。 八管理区域の境界には、さく等を設け、管理区域である旨を示す標識を付すること。 九放射性同位元素を経口摂取するおそれのある場所での飲食又は喫煙を禁止する旨の標識を付すること。
4 第30条の11第2項及び第3項の規定は、前項第4号から第6号までの排水設備又は排気設備について準用する。この場合において、同条第2項中「前項第2号イ」とあるのは「前項第4号から第6号までに掲げる排水設備又は排気設備について、第30条の11第1項第2号イ」と、「病院又は診療所」とあるのは「廃棄施設」と読み替えるものとする。