医療法施行規則 第9条の17

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第9条の17

法第16条の2第1項第5号に規定する厚生労働省令で定める者は、地方公共団体及び当該地域医療支援病院に患者を紹介しようとする歯科医師とする。

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