医療法施行規則 第22条の8

医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)

第22条の8

法第22条の3第6号の規定による施設は、検査の正確性を確保するための設備を有する臨床検査施設とする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行規則の全文・目次ページへ →