医療法施行規則 第6条
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第6条
法第4条第1項の規定により地域医療支援病院と称することについての承認を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、病院所在地の都道府県知事に提出しなければならない。 一開設者の住所及び氏名(法人であるときは、その名称及び主たる事務所の所在地) 二名称 三所在の場所 四病床数 五法第22条第1号及び第4号から第8号までに掲げる施設及び第22条に掲げる施設の構造設備
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。 一他の病院又は診療所から紹介された患者(以下「紹介患者」という。)に対し医療を提供する体制が整備されていることを証する書類 二当該病院において、共同利用(病院の建物の全部若しくは一部、設備、器械又は器具を当該病院に勤務しない医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従事者の診療、研究又は研修のために利用させることをいう。以下同じ。)のための体制が整備されていることを証する書類 三救急医療を提供する能力を有することを証する書類 四地域の医療従事者の資質の向上を図るための研修を行わせる能力を有することを証する書類 五診療に関する諸記録の管理方法に関する書類 六病院の管理及び運営に関する諸記録の管理方法に関する書類 七診療に関する諸記録の閲覧方法に関する書類 八病院の管理及び運営に関する諸記録の閲覧方法に関する書類 九第9条の19第1項第1号に規定する委員会の委員の就任承諾書及び履歴書
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