医療法施行規則 第6条の5の3
医療法施行規則の全文・目次(昭和二十三年厚生省令第五十号)
第6条の5の3
法第4条の3第1項第1号に規定する厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一医薬品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成九年厚生省令第28号)、医療機器の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成十七年厚生労働省令第36号)又は再生医療等製品の臨床試験の実施の基準に関する省令(平成二十六年厚生労働省令第89号)に適合する治験(医薬品医療機器等法第80条の2第2項に規定する治験をいう。)であること 二臨床研究法の規定に基づいて実施する同法第2条第1項に規定する臨床研究であること
出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)医療法施行規則の全文・目次ページへ →